日本の芸能界には昔ながらの独特な慣習がいくつもあるとされてきた。例えば、前の事務所を辞めてすぐには次の事務所に移って活動できない。レコード会社を移籍すると昔の作品が演奏できなくなる……などなど。そんな芸能界の取引が変わるなにやらすごい指針が出たとうわさに聞いて数ヶ月。出したのは「市場の公正な競争の番人」とも称される公正取引委員会だ。かつては業界内の過当競争やフリーライドを防ぐ意味合いでできたという商慣習の数々。指針ができた背景には、近年市場が海外にまで広がり、国内のやり方がグローバルなコンプライアンス基準に見合わなくなってきたという事情も垣間見える。
「芸能分野の取引適正化指針(実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針)」で芸能活動をしている人やその周辺で仕事をしている人たちの環境がどう変わっていくのか、公正取引委員会の片岡克俊取引調査室長と文化庁「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」で検討委員をつとめた一般社団法人日本芸能従事者協会の森崎めぐみ代表理事に聞いた。
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指針は法律の適用の仕方を示すガイドライン
─芸能界の取引が変わる「すごい指針」出たといううわさは聞いています。それがどう芸能界に影響していくのか、今日は噛み砕いて教えていただこうと思ってやってきました。まずお2人の自己紹介からお願いします。
片岡:公正取引委員会(※)の片岡と申します。この指針をまとめるにあたって、「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査」を担当し、実際にいろんな関係者の方たちにヒアリングを行った上で、2025年9月30日に「芸能分野の取引適正化指針」を出しました。
※公正取引委員会:独占禁止法や取適法などを運用するために設置された国の行政機関。自由で公正な経済活動が行われるように企業の違反行為を取り締まり、消費者の利益を守る役割を担う。

公正取引委員会取引調査室長。2003年公正取引委員会入局。G7競争当局等会合の担当等を経て、2024年7月から現職。「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査」を担当し、それを元にした「芸能分野の取引適正化指針(実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針)」作成に携わる。
森崎:私は芸能一家に生まれて、ずっと俳優の仕事をしてきたのですが、周囲で怪我をする人がとても多かったです。それで、芸能人に労災の補償がないことに疑問を感じて、事故実態を調べるようになりました。2021年、働き方改革の流れで、芸能実演家やスタッフの作業が労災保険の特別加入制度の対象になり、窓口となる「全国芸能従事者労災保険センター」を立ち上げました。現在、母体法人の日本芸能従事者協会には団体会員も含めて約5万2000名が会員にいらっしゃいます。
今回の芸能分野の取引適正化指針については、調査が始まるにあたって会員に呼びかけ、アンケートにご協力しています。

一般社団法人日本芸能従事者協会代表理事。労災特別加入団体の、全国芸能従事者労災保険センター、フリーランス安心ネット労災保険を設立し東京労働局の承認を得る。文化庁文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議委員。映画「人間交差点」で主演デビュー後、黒沢清、是枝裕和などの監督作品やディズニー映画「ファインディング・ニモ」日本語吹き替え版等に出演。主な著書に岩波新書『芸能界を変える─たった一人から始まった働き方改革』
─ありがとうございます。そもそもこちら「指針」となっているんですが、法律とは違うんでしょうか?
片岡:法律ではないんです。独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)といって公正取引委員会が運用している市場における不当な取引制限や、不公正な取引方法を禁止する法律があるのですが、その法律の適用にあたっての考え方を指針という形で出させていただいたものです。
なぜかというと、独占禁止法自体がいろいろな業種に横断的に適用されるもので抽象度が高い面があります。ですから、条文だけを読んでも具体的にどう適用されるのかがわかりにくい。それで、この業界だとこういうふうに独占禁止法が適用されますよというのを示すガイドラインを作ってお示ししています。これまでも色々な業界向けにかなりの数の指針を出しています。
今回の指針の場合、厳密にいうと独占禁止法と取適法(中小受託取引適正化法)、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の3つについての考え方をお示しした指針になります。

─違反するとどうなるんでしょう?
片岡:独占禁止法に関して言うと、―番重たいものとしては、排除措置命令という行政処分が出されます。具体的には、たとえば、問題のある行為の停止、排除に加え、社内でコンプライアンス活動の実施を求めるもので、従わないと刑事罰の対象となる強力な措置です。
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タレントの自由を奪う縛りをやめ、移籍や独立もしやすい環境に
─改めて今回の指針には8項目にわたる17の指針があるということなのですが、内容を簡単に教えてください。
片岡:基本は、コンテンツ産業で働く人の健全な活動を促進するような取引を進める内容になっています。ヒアリング調査では芸能事務所を辞めた後に「一定期間は芸能活動をしてはいけない」とされたことがある、縛りがあるとの回答や、移籍しようとすると不当な賠償金を請求されたことがあるとの回答がありました。新しい指針では、こうした実質的に自由を奪うような縛りは原則として規定すべきではないとし、タレント(実演家)が自分の意志で移籍や独立をすることを阻害されないようにしています。一方でタレントに対し投資をしている場合は、合理的な範囲で回収について事前に取り決めをしておくことが望ましいことなども示しています。

片岡:また、タレントの報酬などが「いくらもらえるのか」「いつ支払われるのか」といった大事なことを、事務所や放送局は、事前にきちんと書面(またはメールなど)で条件を伝え、お互いに納得した上で契約しなければなりません。不当に安い報酬を押し付けることや本人の意志に反した仕事を無理やり押し付けることもしてはならないとされています。退所後に芸名やグループ名、所属当時の写真や映像を使うことも制限を行うことなどに合理的な理由がない限り許可するよう求めています。
「干される」という言葉がありますが、タレントが事務所を辞めて移籍・独立することを不当に邪魔したり、独立した後で悪いうわさを流したり、テレビ局などが「前の事務所に気を使って、そのタレントを番組に出さない」といった忖度をすることがあるとのタレントの回答も実態調査でみられました。指針では、移籍・独立したタレントの活動を妨害するような言動をしてはならないことを示し、放送局にも忖度などせずに自主的な判断でタレントの起用などを行うよう求めています。
─音楽分野についてはいかがでしょうか?
片岡:これまでレコード会社との契約では、再録禁止条項といって、移籍・独立後もしばらくの間、所属している間に出した曲を、録音したり配信したりすることを禁止するルールがありました。レコード会社側からは、原盤制作やプロモーションに投資しているので、特に、新曲をリリースした直後に辞め、再録されると売上に影響があるとのご懸念があるところです。一方、ミュージシャン(実演家)側からすると大昔にリリースした曲について、一律に移籍・独立後数年間再録を禁止されるのは制約が強すぎるのではないかというご議論もあるところです。

片岡:指針の考え方としては、移籍・独立よりずっと前に制作した楽曲は一般的には投資を回収できていると考えられるため再録禁止条項について合理的な範囲内に限定するよう求めています。
─森崎さん、この指針が出る前の芸能界の取引はどうだったのでしょうか?
森崎:そもそも実演家(タレント)は、振込があって、やっと報酬額がわかることが多いです。契約とは何か、誰が当事者なのか、何が業務で、成果物とはなんなのか、そういったことについて、まだよくわかっていない方もいます。いつ業務が終わるのかというのも、打ち上げがあったら終わりなんじゃないかとか、そういう感覚で、うやむやな理解が多い状況だったと思います。

─それによって一番不利益を被ることはなんでしょうか?
森崎:多分、報酬に満足していて、人間関係も順調というような、問題が起きていない時に関してはなんとも思わないと思います。一旦人間関係が悪くなった時に、実はそれは契約の問題だったということが非常に多く、相談に来られた方に「契約はどうなっていますか?」と聞くと、ほとんどが交わしていません。仕事がしづらくなって、やっと気がつくというパターンが多いと思います。