日本の芸能界には昔ながらの独特な慣習がいくつもあるとされてきた。例えば、前の事務所を辞めてすぐには次の事務所に移って活動できない。レコード会社を移籍すると昔の作品が演奏できなくなる……などなど。そんな芸能界の取引が変わるなにやらすごい指針が出たとうわさに聞いて数ヶ月。出したのは「市場の公正な競争の番人」とも称される公正取引委員会だ。かつては業界内の過当競争やフリーライドを防ぐ意味合いでできたという商慣習の数々。指針ができた背景には、近年市場が海外にまで広がり、国内のやり方がグローバルなコンプライアンス基準に見合わなくなってきたという事情も垣間見える。
「芸能分野の取引適正化指針(実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針)」で芸能活動をしている人やその周辺で仕事をしている人たちの環境がどう変わっていくのか、公正取引委員会の片岡克俊取引調査室長と文化庁「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」で検討委員をつとめた一般社団法人日本芸能従事者協会の森崎めぐみ代表理事に聞いた。
INDEX
指針は法律の適用の仕方を示すガイドライン
─芸能界の取引が変わる「すごい指針」出たといううわさは聞いています。それがどう芸能界に影響していくのか、今日は噛み砕いて教えていただこうと思ってやってきました。まずお2人の自己紹介からお願いします。
片岡:公正取引委員会(※)の片岡と申します。この指針をまとめるにあたって、「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査」を担当し、実際にいろんな関係者の方たちにヒアリングを行った上で、2025年9月30日に「芸能分野の取引適正化指針」を出しました。
※公正取引委員会:独占禁止法や取適法などを運用するために設置された国の行政機関。自由で公正な経済活動が行われるように企業の違反行為を取り締まり、消費者の利益を守る役割を担う。

公正取引委員会取引調査室長。2003年公正取引委員会入局。G7競争当局等会合の担当等を経て、2024年7月から現職。「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査」を担当し、それを元にした「芸能分野の取引適正化指針(実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針)」作成に携わる。
森崎:私は芸能一家に生まれて、ずっと俳優の仕事をしてきたのですが、周囲で怪我をする人がとても多かったです。それで、芸能人に労災の補償がないことに疑問を感じて、事故実態を調べるようになりました。2021年、働き方改革の流れで、芸能実演家やスタッフの作業が労災保険の特別加入制度の対象になり、窓口となる「全国芸能従事者労災保険センター」を立ち上げました。現在、母体法人の日本芸能従事者協会には団体会員も含めて約5万2000名が会員にいらっしゃいます。
今回の芸能分野の取引適正化指針については、調査が始まるにあたって会員に呼びかけ、アンケートにご協力しています。

一般社団法人日本芸能従事者協会代表理事。労災特別加入団体の、全国芸能従事者労災保険センター、フリーランス安心ネット労災保険を設立し東京労働局の承認を得る。文化庁文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議委員。映画「人間交差点」で主演デビュー後、黒沢清、是枝裕和などの監督作品やディズニー映画「ファインディング・ニモ」日本語吹き替え版等に出演。主な著書に岩波新書『芸能界を変える─たった一人から始まった働き方改革』
─ありがとうございます。そもそもこちら「指針」となっているんですが、法律とは違うんでしょうか?
片岡:法律ではないんです。独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)といって公正取引委員会が運用している市場における不当な取引制限や、不公正な取引方法を禁止する法律があるのですが、その法律の適用にあたっての考え方を指針という形で出させていただいたものです。
なぜかというと、独占禁止法自体がいろいろな業種に横断的に適用されるもので抽象度が高い面があります。ですから、条文だけを読んでも具体的にどう適用されるのかがわかりにくい。それで、この業界だとこういうふうに独占禁止法が適用されますよというのを示すガイドラインを作ってお示ししています。これまでも色々な業界向けにかなりの数の指針を出しています。
今回の指針の場合、厳密にいうと独占禁止法と取適法(中小受託取引適正化法)、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の3つについての考え方をお示しした指針になります。

─違反するとどうなるんでしょう?
片岡:独占禁止法に関して言うと、―番重たいものとしては、排除措置命令という行政処分が出されます。具体的には、たとえば、問題のある行為の停止、排除に加え、社内でコンプライアンス活動の実施を求めるもので、従わないと刑事罰の対象となる強力な措置です。
INDEX
タレントの自由を奪う縛りをやめ、移籍や独立もしやすい環境に
─改めて今回の指針には8項目にわたる17の指針があるということなのですが、内容を簡単に教えてください。
片岡:基本は、コンテンツ産業で働く人の健全な活動を促進するような取引を進める内容になっています。ヒアリング調査では芸能事務所を辞めた後に「一定期間は芸能活動をしてはいけない」とされたことがある、縛りがあるとの回答や、移籍しようとすると不当な賠償金を請求されたことがあるとの回答がありました。新しい指針では、こうした実質的に自由を奪うような縛りは原則として規定すべきではないとし、タレント(実演家)が自分の意志で移籍や独立をすることを阻害されないようにしています。一方でタレントに対し投資をしている場合は、合理的な範囲で回収について事前に取り決めをしておくことが望ましいことなども示しています。

片岡:また、タレントの報酬などが「いくらもらえるのか」「いつ支払われるのか」といった大事なことを、事務所や放送局は、事前にきちんと書面(またはメールなど)で条件を伝え、お互いに納得した上で契約しなければなりません。不当に安い報酬を押し付けることや本人の意志に反した仕事を無理やり押し付けることもしてはならないとされています。退所後に芸名やグループ名、所属当時の写真や映像を使うことも制限を行うことなどに合理的な理由がない限り許可するよう求めています。
「干される」という言葉がありますが、タレントが事務所を辞めて移籍・独立することを不当に邪魔したり、独立した後で悪いうわさを流したり、テレビ局などが「前の事務所に気を使って、そのタレントを番組に出さない」といった忖度をすることがあるとのタレントの回答も実態調査でみられました。指針では、移籍・独立したタレントの活動を妨害するような言動をしてはならないことを示し、放送局にも忖度などせずに自主的な判断でタレントの起用などを行うよう求めています。
─音楽分野についてはいかがでしょうか?
片岡:これまでレコード会社との契約では、再録禁止条項といって、移籍・独立後もしばらくの間、所属している間に出した曲を、録音したり配信したりすることを禁止するルールがありました。レコード会社側からは、原盤制作やプロモーションに投資しているので、特に、新曲をリリースした直後に辞め、再録されると売上に影響があるとのご懸念があるところです。一方、ミュージシャン(実演家)側からすると大昔にリリースした曲について、一律に移籍・独立後数年間再録を禁止されるのは制約が強すぎるのではないかというご議論もあるところです。

片岡:指針の考え方としては、移籍・独立よりずっと前に制作した楽曲は一般的には投資を回収できていると考えられるため再録禁止条項について合理的な範囲内に限定するよう求めています。
─森崎さん、この指針が出る前の芸能界の取引はどうだったのでしょうか?
森崎:そもそも実演家(タレント)は、振込があって、やっと報酬額がわかることが多いです。契約とは何か、誰が当事者なのか、何が業務で、成果物とはなんなのか、そういったことについて、まだよくわかっていない方もいます。いつ業務が終わるのかというのも、打ち上げがあったら終わりなんじゃないかとか、そういう感覚で、うやむやな理解が多い状況だったと思います。

─それによって一番不利益を被ることはなんでしょうか?
森崎:多分、報酬に満足していて、人間関係も順調というような、問題が起きていない時に関してはなんとも思わないと思います。一旦人間関係が悪くなった時に、実はそれは契約の問題だったということが非常に多く、相談に来られた方に「契約はどうなっていますか?」と聞くと、ほとんどが交わしていません。仕事がしづらくなって、やっと気がつくというパターンが多いと思います。
INDEX
「クリエイターに利益がうまく還元されていないのではないかといった問題意識」(片岡)
─このタイミングで指針が作られた背景や経緯には何があったのでしょうか?
片岡:2024年4月から、音楽・放送業界に対して実態調査を開始したわけですが、そのきっかけとなった一つの大きな出来事として、同年に政府が「新しい資本主義」として打ち出した成長戦略の中に、「コンテンツ産業活性化戦略」が入ったということがあります。映画やアニメ、あるいは音楽などのコンテンツを日本の基幹産業と位置付け、官民連携で海外展開と国内環境整備を推進することによって、経済成長と国際競争力強化を目指すものです。
その一環として、クリエイターに利益がうまく還元されていないのではないかといった問題意識も示され、取引関係の改善のために調査すべきではないかという話になりました。

森崎:日本の中だけにいると気がつかないことも多いのですが、海外のエンターテインメント業界で仕事をした経験のある人からすると、日本の芸能界の法整備の少なさに対して驚かれることも多いと聞きます。海外展開する以上、海外と基準を合わせる必要が出てきたのではないでしょうか。
─同時に日本ではここ数年、芸能界において積年の課題がさまざまな形で問題として露呈してきました。例えば事務所を退所したタレントのテレビ出演が極端に減ったり、芸名を使えず変更を余儀なくされたりするようなケースもありましたね。
片岡:そういう報道があったことは承知をしております。「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」2024年改訂版では、かなり具体的な例として「実演家・クリエイターの事務所移籍に際して、移籍前の事務所が在籍当時の過去素材の権利を所有し続ける場合、その許諾を拒否することで、その利用を妨げ、事実上、移籍後の仕事をできなくするといった慣行が見受けられないか、調査を行う」とご指摘をいただいて、そういうことは一つの調査のきっかけになっていると思います。
INDEX
「自分に合ったマネージメントを受けられたら、もっと開花する才能があるかもしれない」(森崎)
─調査を通して、芸能界の商慣習について何か感じられたことはありますか?
片岡:今回は、全国の芸能事務所にアンケートをお配りし、その後、実演家や芸能事務所、放送局やレコード会社などの関係者95名にかなり集中的に、大体1件1〜2時間かけてヒアリング調査もさせていただきました。

片岡:ヒアリングを通して感じたのは、芸能と一口で言ってもさまざまな形態があるということです。今回ヒアリングをしたのは、比較的昭和のテレビが盛んになってきた時代に立ち上がって大きくなったとされる伝統的な、いわゆる「日本型プロダクション(※)」が中心でしたが、そういうところはスカウトをしてきたタレントさんを育成して、マネージャーと二人三脚で頑張っていく場合が多いです。一方、俳優さんに多かったと思いますが、個人でスキルを磨いて、事務所に所属するけれども事務所もそれほど干渉はしないというところもありました。また、タレントさんと事務所の力関係もさまざまだったなと思います。
※日本型プロダクション:芸能事務所がタレントの発掘から育成、売り出しまでの全工程をマネジメントし、多額の投資とリスクを引き受ける日本独自のビジネスモデル。アーティスト自身が専門スタッフを雇い投資を行うアメリカに対し、日本では事務所が「親」のような役割で活動の基盤を整える傾向がある。

森崎:おっしゃる通りで日本の芸能界の場合、それぞれの事務所が自由な育成方法をとっています。私自身もごく家庭的な事務所で育てられ、その後は「好きにやっていいから」と放任主義だったエージェントのスタイルの事務所に所属したこともありました。ただ、それは入ってみないとわからないところがあります。特に若い方を見ていると、入ってからこんなはずじゃなかったとか、自分に合わなかったということがあり、みなさん人間関係を大切にしているので、もう次はそう簡単に移れないと悩んでいます。表現者にはその時々にしかできないパフォーミングがあるので、タイミングよく自分に合ったマネージメントを受けられたら、もっと開花する才能があるのではないかと思います。
INDEX
気になる指針の中身をポイントごとに検証してみる
─ここからは、指針の中身を細かく見ていこうと思います。実際の指針は法律用語になっているので、気になった指針を選んで少し噛み砕いて表現してみましたので、解説をお願いします。

「芸能分野の取引適正化指針」のポイントをわかりやすく噛み砕いたもの(詳細は記事末記載の公正取引委員会ウェブサイトにて) / 図版作成:ヨシオカマイコ
片岡:ヒアリングにおいて、契約期間が満了し、タレント本人が辞める意志を示しているのに、事務所側が一方的に専属マネジメント契約を延長して拘束する「期間延長請求権」が規定されているケースが報告されました。何度も一方的に契約更新するのはタレント側にとっては不利益の程度は相当に大きいと思います。他方で、日本型プロダクションの場合、売れた瞬間に辞められるとタレントの育成にかかった費用が回収できないという問題もあります。このため、期間延長請求権を規定する場合には、1回に限るなど合理的な範囲で行使するものとするよう求めています。

「芸能分野の取引適正化指針」のポイントをわかりやすく噛み砕いたもの(詳細は記事末記載の公正取引委員会ウェブサイトにて) / 図版作成:ヨシオカマイコ
片岡:芸能以外の分野では「競業避止」といって、たとえば、営業秘密の漏洩防止を目的に、競合する企業への転職や、競合事業を立ち上げることを一定期間禁止する取り決めを交わす場合があります。しかしタレントは、一般的には事務所の営業秘密に触れているわけではないと思われ、原則として競業避止義務を規定すべきではないとしています。営業秘密を保護する必要がある場合には、まずは秘密保持契約を検討していただくよう求めています。

「芸能分野の取引適正化指針」のポイントをわかりやすく噛み砕いたもの(詳細は記事末記載の公正取引委員会ウェブサイトにて) / 図版作成:ヨシオカマイコ
片岡:こうした妨害は密室で行われることですので、なかなか一般には明らかにならず、違法行為が抑止されないのではないかというご懸念もあるかとは思いますが、仮に関係者からそういう妨害が行われているという情報が入り行政調査を行うとなった場合には、例えば、我々が事業者の皆様のところに立入調査にうかがって、メールですとか様々な証拠を取らせていただくことになります。このため、事業者の皆様には、この指針をご参照いただき、違法行為が発生しないようご留意いただければと思います。
森崎:辞めたにも関わらずホームページからプロフィールを消してくれないことが、妨害になることもあります。日本人は真面目なので、前のものが残っていると新しい事務所と契約できないと考えるんですよね。
片岡:それでご本人に仕事が来ないということになると、取引を妨害したとして独禁法上問題となり得ます。

「芸能分野の取引適正化指針」のポイントをわかりやすく噛み砕いたもの(詳細は記事末記載の公正取引委員会ウェブサイトにて) / 図版作成:ヨシオカマイコ
森崎:今回、指針の発表の際には、「芸名やグループ名」に関して、事務所を辞めても使用できる、ということが注目を集めました。もう一つ重要な実演家の権利に、パブリシティ権があり、これについてもタレントが事務所に譲渡しているケースが多いです。事務所を辞めた後に所属当時に撮影した自分の写真や動画を、例えばテレビ出演時に使えなくて困るケースがありました。
片岡:芸能事務所側としては、スキャンダル記事で昔の写真を使わせてくれというような本人のイメージダウンになるような許諾申し込みもあり、それに関しては断るというような場合もあると伺っており、タレントとの皆様とのコミュニケーションも必要かと思いますが、そのような合理的な理由がなければ使用の制限を行わないことなどを求めています。

「芸能分野の取引適正化指針」のポイントをわかりやすく噛み砕いたもの(詳細は記事末記載の公正取引委員会ウェブサイトにて) / 図版作成:ヨシオカマイコ
森崎:長くキャリアを積んだタレントさんなど、自分が出演した映像作品が何度も再放送されたり、DVDなどとして商品化されてたりしているのに、一度権利を譲渡してしまうとそれっきりになってしまうことがあります。これに関しては、北京条約の「視聴覚的実演の権利」という先進的な条約がありまして、DVDなどの映像での実演について実演家の権利が規定され、その中には財産的権利も含まれています。こちらは日本も批准しているのですが、この指針でも2次使用料について言及されていることから、さらに国際的な流れに近づいたのではないでしょうか。
片岡:実態調査では、事前に説明されていないにもかかわらず経費が報酬から差し引かれたり、2次使用料やファンクラブ運営、グッズ販売の収益が配分されないなどの回答がありました。指針では、契約締結時に報酬などの条件を十分説明し協議すること、契約更新時にも意向を十分確認することを求めています。

「芸能分野の取引適正化指針」のポイントをわかりやすく噛み砕いたもの(詳細は記事末記載の公正取引委員会ウェブサイトにて) / 図版作成:ヨシオカマイコ
森崎:基本的にタレントは、事務所から言われたことはやりたいと思っているので、「危険なところに飛び込めと言われたら飛び込む」と本気で思っている人もいます。それに対して、こういう指針が出て、事前に契約でも触れられるようになれば、危険なことが起きづらくなるかもしれないと期待を持って読みました。気になるのは、合理的な理由があれば報復をしても良いように読めてしまうことです。揉めた時にどう解釈されるかが難しいところだと思います。事務所側が説明することになっていますが、実演家から話したい場合もあると思いますし、仕事を引き受けてくれないと事務所が困る場合は、強く説得する場合もあるのではないかと思います。
片岡:ここはまさに日本型プロダクションの長所と短所の両方が出てくるところですね。ステップアップのためにこういう仕事もやってほしいという育成の観点もあるでしょうし、他方、無理を言ってとにかく取ってきた仕事をやらせたいというケースもあるかもしれません。線引きが難しい場合があるというのはおっしゃる通りかと思います。
森崎:ただこうして明示されたことで、「断ってもいいんだ」とタレント側に理解されることが大事だと思います。

「芸能分野の取引適正化指針」のポイントをわかりやすく噛み砕いたもの(詳細は記事末記載の公正取引委員会ウェブサイトにて) / 図版作成:ヨシオカマイコ
森崎:これに関しては、「指針1」の「取引適正化のために参考となる行動例」にも重要なことが書かれていまして、「未成年の実演家に対する契約内容の説明の際には、必ず親権者(法定代理人)に同席してもらっている。さらに、その場で署名させることはせず、初回は契約期間を含む契約内容の説明にとどめ、契約書案を持ち帰って確認してもらう」と例に挙げられています。当協会でも保護者の方からお子さんの事務所との契約について相談をいただくことがあります。未成年の場合の法定代理人の立ち会いや、弁護士に相談できる配慮について書かれているのは、非常にありがたいと思います。
片岡:実演家の方も多種多様で、小学生の頃からタレント活動を始められる方もいらっしゃるわけです。保護者の方が芸能界に近い方であればよく御存知であるということもあると思いますが、ほとんどは一般社会の方なので契約書があったとしても、それを示されてすぐに理解はできないのではないかと思います。そこは事務所の方から丁寧にご説明し、一旦持ち帰ってもらうなどして納得した上で契約していただくことが重要だと考えています。
この部分に関して言うと、独占禁止法上で直ちに違反になるわけではないのですが、後でトラブルになった場合、事務所側が強い立場だったとなると「優越的地位の濫用」といって、独占禁止法上の「不公正な取引方法」に当たる場合がございます。そういうシチュエーションを誘発しないように、事前にできるだけ対処していただきたいという意味でお示ししています。